【マメ知識】再就職した方、条件に該当する方は必見!

こんにちは! ブログ担当のレジナビ子です。
夏の日差しが厳しくて、日焼けが気になる今日この頃。

夕方になってもカンカン照りで、春に比べてずいぶん日が延びたな~なんて思っていましたが…。
6/21の夏至は過ぎてしまったので、あとはだんだんと日が短くなっていくだけだと知って、季節の移り変わりを実感しています。

さて今回のテーマは「再就職手当」です。

雇用保険受給資格者がもらえる手当

再就職手当は、雇用保険受給資格者がもらえる手当で、退職などによって失業保険の受給が決定した後に、 早期に安定した就職先が決まった際、残日数に応じて受給できる制度です。

再就職手当の支給を受ける場合には、定められた内容を全て満たす必要があります。

雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、8つの支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。

条件1.待機期間の満了(7日間)
条件2.支給残日数が3分の1以上あること
条件3.離職前の会社への再就職や離職前の企業と密接な関係にある企業ではないこと。
条件4.給付制限を受けた場合に、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
条件5.1年以上の勤務が確実であること
条件6 雇用保険の被保険者になっていること
条件7.過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を受給していないこと
条件8.受給資格の決定前から内定が出ている会社でないこと

その他にもらえる手当も

再就職手当の支給を受けた方は、条件によっては他の手当が受給できる可能性があります。再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合など、一定の条件をクリアすると、基本手当の支給残日数の40%を上限に、低下した賃金の6か月分を支給される可能性があります。

それが、「就業促進定着手当」という制度です。

まとめ

「再就職手当」や「職業促進定着手当」の受給資格の詳細については、受給要件をよく読んで、最寄りのハローワーク等に確認してみてくださいね。

いかがでしたか?

仕事が決まったうえに、手当てがもらえるなんて二重の喜びですよね!

このコーナーでは、みなさんからの取り上げてほしいテーマも募集しております。

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